13/01/05 23:14:20.39 JWJaqvfK0
>>740-741
サッパリワカラン。
★大西の言動についての情報を集めることは(公知であっても)個人情報保護法違反だと主張している。
⇒集めてはならないという規定や条文などどこにもない
★大西に対する判断は個人情報保護法違反だと主張している。
⇒条文には「判断」という文言は出てこない
★(給与に結びつく評価も個人情報保護法で保護される情報ではあるが)
「運営事務局の『判断』は大西の『評価』だから個人情報」と大西は主張している。
⇒その評価は「個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関する評価」
にならない(権限を持ってないから)。だから、運営事務局の判断は個人情報じゃない
★第三者であろうがなかろうが、利用目的外は収集自体が違法だと主張している
(URLリンク(www.meti.go.jp) Q26.(1)を元に)
⇒これは個人情報を収集するときの利用目的の話でしかない
これらは、次をもう一回読んでください。