13/01/04 02:40:41.04 88wGrQgw0
> それは、警察がやるんちゃうの?
> 個人情報取扱事業者が主体的にやっていいんだっけか?
告訴は誰でもできる。個人情報とプライバシーは別物。
個人情報については当然知りうる範囲(近所に住んでいるとか、地図で調べるとか、インターネットで公開されているとか...)の中から特定したり、必要であればISP責任制限法の開示請求の様な法的手続きを採ることも可能。個人情報を得ることは法的に全く問題ない。
警察が必要なのはプライバシーや財産権の様な自由権が制約される場合。(厳密には警察ではなく裁判所の令状が必要。)
告訴状は行政書士、司法書士等が代行することもできるが原則は本人が作成。
犯人の特定(法的には被告または容疑者)は必須ではなく、誹謗中傷の事実だけあればとりあえず告訴としては成立する。
証拠付きで特定できるなら特定して記載する。(誤認の可能性があっても証拠が揃っていれば告訴の手続き上は容疑者として記載する)
その後事実確認や必要に応じて捜査し、事実確認をした上で調書を作成するのは警察の仕事。