13/01/04 01:32:18.21 88wGrQgw0
>543
もう皆さんが答えているのですが、ご指名の様なので少しだけ。
まず個人情報保護法の趣旨ですが、「取得した個人情報を適切に取り扱うこと」を目的としています。
正当な方法を採る限り個人情報を取得する事を禁じているわけではありません。
また、本人に通知することで不利益を被る場合は本人に通知する必要もありません
大西くんの個人情報は自らインターネットに公開しているのでこれを取得することは全く問題ありません。
また、名誉毀損の事実を確認するため、一定期間の証拠保全が必要なので本人に通知する必要もありません。
ちなみに大西くんが勝手に上司の机を漁って資料を盗んだのは違法行為です。窃盗罪が適用される可能性があります。
従業員の情報を評価・懲罰の際に社内の職制に基づいて取り扱うことも違法性がありません。
また社内の資産を適切に使用することは社内SNSの規約以前にイントラ利用開始時の誓約書に書いています。
歌詞の掲載の可否を判断する権限は会社にあり利用者にはありません。
著作権法に違反すると判断された場合に賠償責任を負うのは利用者ではなく会社だからです。
抗弁するならせめてJASRACや著作権者本人の了承を取り付けるなど著作権者の納得のいく方法をとるべきで、大西くんの独自の理論に説得力はありません。