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公益通報者が守られる社会を!ネットワークの裏事情 - 暇つぶし2ch95:濱西 ◆PRySYBiC36
12/12/26 08:56:48.38 KHybNnZO0
どうも濱田さんの1億円の話が釈然としない

民事裁判において、請求額を超える和解は基本的にはないようです
請求額を超える場合で考えられるのは
・一部請求の場合は請求額を超えることがある
 例えば、濱田さんの第2次訴訟のように2800万円の請求権を主張して
 そのうちの1500万円を請求した場合、請求額の1500万を超えて和解することもある
・遅延損害金を加算して和解した場合は請求額を超えることがある
・請求していない分も含めて和解する場合もまれに請求額を超えることがある
くらいのようです
具体的にはネットで調べても>>50くらいの例しか見つからず
金額もそれほど多くは超えていません

もし、一審のときに1億円で和解していたら
請求額1000万円の裁判で、はるか10倍の金額で和解した例になることから
稀有な和解例として注目を浴びる可能性が高いでしょう
正式に和解すれば、誰でも裁判所に行って和解調書を見ることができます

まず、裁判官が原告や被告の意向を確認せず
勝手に請求額を超える和解を勧めることが考えられない
原告や被告が1億円を提案すればありえますが
濱田さんは判決文にも著書にも1億円なんて記述が全くありません
もし、濱田さんが1億円を主張していたのであれば
判決文にも請求額の変更として必ず記載されます
オリンパス側が提案するとしても、私は隠し通すためなら
ありえるかなと思いましたが、稀有な和解例として
逆に注目を浴びる可能性が高いことから
優秀な弁護士を抱えるオリンパスが提案するとは思えません


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