12/12/16 01:25:39.78 qoFto++N0
>>92
>>88 の例にはこんなことも書いてある。
Q. また、先方は「無断で使われた用紙代とトナー代を勝手に消費されたことによる損害賠償を請求する」といっています。民事上でも責任を追及されてしまうのでしょうか。
A. 「無断で使われた用紙代とトナー代を勝手に消費されたことによる損害賠償を請求する」とのことですが、ここまでくると、笑いさえ誘われるような気がします。
こんな請求が認められるとすれば、電話、FAX,DM等による申し込みの誘引行為は一切できなくなり、商取引が成り立ちません。
もし本当に、一枚の紙とトナー代のために訴えを提起して損害賠償を請求しようと考えているなら、およそ常軌を逸しているというべきです(あるいは、「趣味の世界」というべきでしょうか。)。
相手にされないのが賢明と考えます。
まあ、日立製作所が言いたいように言わせて、法廷を爆笑の渦に巻き込んでもええぞ。