12/12/03 02:34:52.33 w41lPpu+0
>>227 >>231
特別送達は、受け取られなければ始まらんの。
URLリンク(www.houko.com)
(送達場所)
第103条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下
この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対す
る送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに
支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の
行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてする
ことができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業
場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
(公示送達の要件)
第110条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をす
ることができる。
1.当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
2.第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
3.外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、又
はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
4.第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもそ
の送達を証する書面の送付がない場合
これらを読めば、住所でなくても、"居所"ってのがあるけど?
大西の居所である、Haselundへの送付を試みなアカン。
但しなんべんも言うように、亡命申請中やから、日本へは帰れんけどなあ。
むしろ、送達が来たら、それも亡命申請にプラスに働くと思うなあ。