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2012年6月22日
株式会社 日立製作所
交通システム社
懲戒解雇通知書
貴殿は、上長のキャビネを無断で捜索し書類を収集、ならびに取締役他に
大量のメールを送信し(1人100通 計1,500通)業務を妨害した。
これにより2012年5月8日付、出勤停止1日の懲戒処分とした。
その後、社外サイトへ会社や従業員の実名をあげ、誹謗、中傷、脅迫、おと
しめるような行為を行った。これにより2012年5月30日付、出勤停止15
日の懲戒処分とした。
今般、出勤停止中においても、会社を誹謗、中傷、おとしめる行為を継続
して行っており、二度の懲戒処分を行うも、改悛の情がなくその責任は重く、
所員就業規則第53条第1項第12号「しばしば懲戒、訓戒を受けたにも拘ら
ずなお悔悟の見込みがないとき」に該当する。
以上から、2012年 6月22日付をもって、懲戒解雇とする。
以上
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