12/11/28 00:49:47.09 T1bjw76FP
>>823
> >>820
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> 日本国憲法
> 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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> 相手にしないのは、じつは権利の乱用や。
> 公共の福祉を考えたら、困っているヒトがいれば助けるのが第一や。
大西さんの論理でいくと、
ストリーキングは表現の自由であり、世の女性は人助けの為に品評してあげないといけない。
租チンパフォーマー大西