12/11/25 04:34:33.78 clLwEVrXP
>>506
> >>502
>
> 法において、"ならない。"と書いてあるものを破った場合は、罰則を受ける可能性があるの。
> おわかり?
>
> で、どこに公表されてるんだっけ?
> 具体的に言いなさいよ。
罰則に関しても以前示した。
法において ~ならない と書かれていても、
その運用(ガイドライン)では努力目標。
第三者提供とか重要度の差でちゃんと使い分けしている。それが実情。
URLリンク(www.caa.go.jp)
(備考)
事業分野ごとのガイドラインの中で、「望ましい」「適切である」等の記述により、
任意に取組を求めている規定については、事業者による自主的な取組が強く期待され
るものの、当該規定の不遵守によって個人情報保護法で定める罰則が課されるもの
ではない。