12/11/25 03:43:32.73 v875grV70
>>502
コラ牛山。
この場合の"望ましい"は、掲示するだけでなく、労働組合に説明しておいたほうがよい、
という意味の取組を求めているのであって、個々人に対して利用目的を公表せずともいいとは言っていない。
それが証拠に、
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
とあるやろ。
法において、"ならない。"と書いてあるものを破った場合は、罰則を受ける可能性があるの。
おわかり?
で、どこに公表されてるんだっけ?
具体的に言いなさいよ。