12/11/25 03:04:45.45 clLwEVrXP
>>450
> >>444
> URLリンク(law.e-gov.go.jp)
>
> (利用目的の特定)
> 第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
> 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
> (利用目的による制限)
> 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
>
>
> この条項により、ワタシが知らされている以上の方法で個人情報を扱ってはいけないの。
> 日立製作所IT戦略本部って、こもれびの運営にのみ使用するって書いてあったけどなあ??
> こもれびの運営のために、ワタシのメール情報ぜんぶ収集して良かったんやなあ?
> へえー!びっくり!
前にも教えてあげたでしょ。
雇用管理に関する個人情報の取り扱いに関する指針
第三 一 法第十五条に規定する利用目的の特定に関する事項)
解説の3項目 ~~~あらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うことが望ましい。
第三 二 法第十六条及び法第二十三条第一項に規定する本人の同意に関する事項
解説の2項目 当該本人に当該個人情報の利用目的を通知し、又は公表した上で、当該本人が口頭、
書面等により当該個人情報の取扱いについて承諾する意思表示を行うことが望ましい
”望ましい”→事業者に任意の取組を求めているもの
メール情報はこもれびとやらの利用規約とは関係ないだろう。
社内報やHPなどへ雇用管理情報の利用目的の掲載されていれば「公表」されていると
され、あなたが知らされていないと云っても問題ない。