12/11/25 02:41:03.71 v875grV70
>>486
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(出発前の確認)
第七十三条の二 機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。
コレやなあ。
ワタシの荷物が外に出ている状態は、"国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないこと"
の状態ではない。
ソレを、機長に変わってCAがチェックし、機長に報告するんや。
国土交通省令を見たら書いてあるはずや。