12/11/24 23:29:19.42 NlwsK3mX0
>>444
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
この条項により、ワタシが知らされている以上の方法で個人情報を扱ってはいけないの。
日立製作所IT戦略本部って、こもれびの運営にのみ使用するって書いてあったけどなあ??
こもれびの運営のために、ワタシのメール情報ぜんぶ収集して良かったんやなあ?
へえー!びっくり!