12/11/05 07:44:06.57 8NoHA8ho0
>>788
>>798のつづき
大西の場合、3.1.dとeにあるように、こもれびの運用保守の業務の履行や
サービスの提供のために個人情報を利用した。
さらに、3.2.bやcだったら、同意を得なくても個人情報の提供は可能。
度重なる業務とは関係のないAKB関連のことを延々とこもれびに書き綴り、
本人の精神状態が疑われるだったため、人の体の保護のために必要で、
本人に自覚がないため同意を得ることが困難であった。
公衆衛生(共同社会の組織的努力を通じて、疾病を予防し生命を延長し身体的・精神的健康と能率の増進)
の向上のために、つまり、会社としては従業員の健康増進に務めるために必要があって、
本人に病状の自覚がないため同意を得ずに利用した。
労務管理の一部として従業員の健康管理があるので、
その場合だったら本人の同意なしで個人情報を利用できる。
要するに、日立製作所は適正に個人情報を扱ったってこと。個人情報保護法違反は全くないのである。
公衆衛生については、下記で調べてみたので参考までにリンクを貼ります。
URLリンク(kwww3.koshigaya.bunkyo.ac.jp)