12/11/05 03:11:57.18 jN0/yrLM0
>>784-785
恐ろしい上から目線やなあ。
> 実家の両親とじっくり話しなさい。
なんてどのクチが言えるねん。
オマエは、下半身の息子とじっくり話しなさい。←
や。
著作権法違反で問われるのは、基本的に相当ひどい無断使用で明らかに損害を与えた場合や。
例はいっぱい出てくるやろ。
それも、言われてやめたら罪には問われん。
個人情報保護法違反は、罰則規定が軽い。
コレはひとつの問題ではある。
だからこそ、ワタシはプライバシーマークの欠格判定10、プライバシーマーク1年以上剥奪との
合わせ技で主張しとるねん。
それと、"第三者"というコトバについつい惑わされるけど、そもそも情報は収集する時点で
用途を特定しないといけない。
コレは経済産業省の資料にも書いてある。
然るに、こもれびの情報取得用途に、労務管理情報というのはないねん。
その時点でアウチや。