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公表等(法第49条の2)
厚生労働大臣は、雇用契約の申込みに違反している者に対し、指導又は助言した場合
において、その者がなお違反しており、又は違反するおそれあると認めるときは、当該者に
対し、雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる。
厚生労働大臣は、派遣先が派遣可能期間に違反して労働者の役務の提供を受けてお
り、かつ、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合において、派遣先に
対し、派遣労働者を雇い入れるよう指導又は助言したにもかかわらず、派遣先がこれに従
わなかったときは、派遣先に対し、派遣労働者を雇い入れるように勧告することができま
す。
厚生労働大臣は、上記の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこ
れに従わなかったときは、その旨を公表することができます。