12/09/18 07:04:31.23 AfxrlaS00
URLリンク(www.rosei.jp)
●「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かの判断について判例は、労働者の所属す
る事業所を基準として、①事業の規模・内容、②当該労働者の担当する仕事の内容、性質、繁
閑、③代替勤務者の配置の難易、④時季を同じくして年休を請求した者の人数等諸般の事情を考
慮して判断するべき(名古屋鉄道郵便局事件 名古屋高裁 平元.5.30判決)としており、代替
要員を確保する努力をしないまま(弘前電報電話局事件 最高裁二小 昭62.7.10判決)あるい
は、恒常的な人員不足から代替要員の確保が常に困難である(西日本ジェイアールバス事件 名
古屋高裁金沢支部 平10.3.16判決)ことからなされた時季変更を違法としている。
●取得した年休をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由(白石営林署
事件 最高裁二小 昭48.3.2判決)であり、請求の際に理由を付する必要はなく、虚偽の理由を
もって年休を取得したとしても誠実義務に違反したものとはいえないとされている。