シャープの裏事情Part94at COMPANY
シャープの裏事情Part94 - 暇つぶし2ch516:名無しさん
12/08/09 22:08:05.50 KM9pkWHU0
>>512

「いや、なぜ責任者が処分されないかを言いたかった」

あなたの言う責任者が、「部門責任者」などの上司のことであれば、
会社の権限規定などに、「部下の管理監督責任」が明記されており、かつ「部下の不法行為に対して連帯して責任を負う」とある場合を除き、無理と思います。なぜならば、会社内での処罰は、就業規則などにあらかじめ、懲戒事項として定めておかないとだめだからです。

では、どうして、社員(従業員)の犯した不法行為の損害賠償を、上司ではなく、会社が共同不法行為責任を負うかと申しますと、「特殊の不法行為」の中にある、"使用者責任"と呼ばれる特殊の不法行為責任が、民法第715条に定められているからです。

使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償する責任のことをいいます。

使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは免責される(民法第715条第1項)のですが、判例では免責を容易に認めていないので実質的には無過失責任に近い責任です。



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