12/08/09 21:33:29.46 KM9pkWHU0
>>505
「実行犯が責任追及をする立場だったらどうなるんでしょうね」
事件の詳細を知らないので、実行犯が誰なのか私は知りませんが・・・
仮に、実行犯が代表取締役だった場合を説明すると、次のとおりです。
1.代表取締役の業務執行に対する監督義務
代表取締役が、取締役会決議に基づかず、独断的に権限を行使する、といったことが あるかもしれません。
この場合、他の取締役は、これを放置することはできません。
取締 役は、代表取締役の業務執行を全面的に監督する権限を有しているからです。
他の取締役は、代表取締役の独断的業務執行に対して、取締役会を開き、代表取締役の独断 行為を是正させるようにしなければなりません。
さらには、 法令又は定款違反行為が、取締役会決議に基づいてなされることがあるか もしれません。
この場合、議案に反対し、かつ、議事録に異議がある旨を記載することが重要です。
それは、違法行為が取締役会決議に基づきなされた場合、決議に賛成した取締役は任務を怠ったものと推定され、さらには議事録に異議があることを記載していなか った取締役は、決議に賛成したものと推定され(会社法369条5項)、
責任を追及されることになる場合があるからです(会社法423条3項3号)。