12/08/09 20:47:18.42 KM9pkWHU0
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「民事でこいつらに損害賠償請求できないのか?」
2008年11月12日、米司法省、液晶価格カルテルでシャープなど3社に罰金 シャープは115億円支払いという事件がありましたよね?
URLリンク(av.watch.impress.co.jp)
米司法省が罰金を命じるということは、実行犯(手を下した犯人)を特定しているということですよね?
罰金を課せられたということは、当然のことながら、法令違反をした、換言すると「不法行為」を行ったことが確定しているということ。
実行犯が、シャープの社員だったから、会社が共同不法行為責任者としてお金を払ったってことですよね?
つまり、実行犯(手を下した犯人)のシャープ社員が、不法行為を行った結果、会社が罰金を肩代わりしたり、多額の和解金を支払う羽目になったってことですよね?
換言すると、会社に財産上の損害を加えた実行犯(手を下した犯人)がいるけれど、会社が肩代わりさせらている状態ですよね?
そうすると、取締役って立場の人は、会社の財産を守り、株主様が損しないようにする立場の人ですから、実行犯に対して、求償(肩代わりした損害を返してくれって請求すること)して、会社の財産の減少を少しでも、食い止めないとだめですよね?
でも、実行犯(手を下した犯人)に対して、なんら責任追及をしていませんよね?
以上をまとめると、
本来、取締役は株主様から投資していただいた会社の財産を守るという任務があるのに、その任務を怠り、
実行犯(手を下した犯人)に対して、なんら責任追及をしていないわけですから、
実行犯(手を下した犯人)という第三者の利益を図っているということで、「会社法第960条 取締役等の特別背任罪」が懸念されるという結論になります。
そして、特別背任ということが立証されると、背任により発生した損害を、会社は請求(民事裁判で)することができるという結論になろうかと思いますよ。
会社法第960条-取締役等の特別背任罪
1.次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 取締役、会計参与、監査役又は執行役