12/07/18 11:30:53.45 S5aIPZxk0
>>793
個人情報、個人データ、保有個人データの違いはそれこそPマークの教育であった気が。
そもそも、部署が違おうが日立製作所って同一法人である以上、第三者提供には該当しません。 また、こもれびの運営という事業の用に供しているので、目的内の利用と考えます。
この解釈が一般的だと言う論拠として、以下を引用します。同一法人内でのやり取りは第三者提供には当たらないとしか
読み取れません。
URLリンク(www.meti.go.jp)
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」
等に関するQ&A
#55
Q:(2)社内報に個人情報を掲載する場合には、すべて本人の同意を得る必要がありますか。
A:(2)社内報が個人データに該当する場合でも、社内で配布される限り、第三者提供には該当しませんので、同意を得る必要はありません。
#97
Q:社内の所属部署と内線番号の表を作成して、社内で閲覧できるようにすることは第三者提供ですか。
A:事業者内での閲覧(提供)は、第三者提供ではありません。
#118
Q:事業者内部の部署間で、従業員の病歴等の情報を提供する場合は、本人に同意をとらなければならないですか(従業員の病歴等の情報は事業の用に供している情報ではないと考えますが)。
A:事業者内で他部門へ個人データを提供することは、第三者提供に該当しませんので、本人の同意は不要です。
ただし、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことになる場合には、あらかじめ本人の同意が必要です。
従業員の病歴等の情報も、事業者が雇用管理等の利用目的のために取り扱っているのであれば、事業の用に供していると解されます。
なお、事業の用に供する必要もないのに、事業者内部の部署間で従業員の病歴情報をやりとりするのであれば、それ自体が目的外利用となります。