12/07/18 09:16:26.42 SZEze9dR0
>> ツイートは本人の意思でネットに公開されているから保護すべきプライバシーに当たらない。
>個人情報保護法のどこにそんな条文あったっけ?
23条。
1項 個人情報取扱事業者は、以下の場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならない。
→本人の意思で公開している情報は保護していない。
そらそうだわな。
Webサイトに自分で個人情報を公開しておいて「勝手に個人情報を公開した」ってプロバイダを訴えたり、サイトを閲覧した人を「勝手に個人情報を取得した」って訴えてたらキリないわ。
あと、36にもなって勿論解釈を知らないのな。