12/07/16 11:54:32.36 npTAt10k0
>>659
本の解釈は下記の通りらしい。
むしろ最後の3行を読め
> なお、事業の用に供する必要もないのに、
> 事業者内部の部署間で従業員の病歴情報をやりとりするのであれば、
> それ自体が目的外利用となります。 (2005.7.28)
>目的外利用って明確に書いてあるやないか。
>病歴情報が、クレーム情報なり思想情報なりに変わっただけやん?
「事業の用に供する」に該当するか否か、
「クレーム情報なり思想情報」が目的外利用になるのか否か
については、一切言及していない。
こんなのちょっと法律を読んだ奴に簡単に判断ができるわけない。
というか、判断は裁判所が出すものでしょ。
裁判所になると負けるのわかっているから、
ここで一人吠えるしかないわけだね。
ここで吠える分には、誰にも白黒つけられないから。