12/06/03 10:02:26.30 mJNCxkm70
>>21
合意した事実について書面に残すことを法律で定めている訳ではない。
後々の争い時に事実関係を明確にするために、のこしておいたほうがよい、という程度。
会社側は、当然本件を綿密に文書化しているはずですし、それは法的に何ら問題ない。
大西さんは事情聴取の際に事実を認めたことに関する署名等を求められませんでしたか?
また、懲戒に際して、事実関係を記載した顛末書の提出をしませんでしたか?
会社は、仮に本件が労働審判等に付された場合はこれを証拠として提出するでしょう。当然のことです。
個人情報保護法云々については、大西さんは前から何度も書いてくれていますが、
さっぱり意味が解りません。もう少しわかりやすく記載してください。
2ちゃんねるやヤフーに記載したあなたの書き込みは、あなたの書き込みなのかどうか。
それを、あなたが会社に対して認めたのかどうか。
会社は、恐らく最初は決めつけたのではなく、これはあなたが書いたものかどうか確認したはずですが、それをあなたが認めたのであれば、
それに基づいて処分されるのは
違法でもなんでもありません。
なお、これらの疑いがある段階でその資料(各種の書き込み)を会社が閲覧し、資料化すること自体は何ら問題は無いでしょう。