12/05/08 09:17:59.74 Gn7u11i50
そもそも退職金というものは、法的に支給義務はありません。
しかし、就業規則等で、明確に『払う』としていれば、それはすでに賃金扱いとなりますので、絶対に払わないといけません。通常の賃金と同様の扱いです。
また、逆に『払わない』としていれば、払う義務はありません。
これが原則です。
就業規則がない、明確な定めがないような場合では、基本的には払う義務は生じません。
しかし、過去の支給実績から、定めこそないが、定めがないだけでルール化されてしまっているような場合には、期待権(もらえるだろうという期待)が存在することになり、支給義務が生じてしまいます。
なお、期待権の考え方は、就業規則に『払わない』と定義していている場合でも起こりうるものです。