12/05/24 20:24:14.27 LELMsv5ji
あとコレ忘れとった。
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(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本
人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の
同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場
合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める
事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得
ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
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第三者には提供したらアカンねん。
最初経済産業省に言うたら、企業の中はゼンブ第二者に入るから、
第二十三条違反にはならんと言うた。
けど、ほなら、社長ハラタツから言うて、IT戦略本部が、取得した社長の医療情報を
持ち出して、医者とハナシつけて、社長を病院に閉じ込めてもたらどうなる?
社長のメール盗み見て、社長脅したらどうなる?
脅迫とかにもなるけど、個人情報保護法はそういうのも保護しとるやろ?
社長がそうなら、社員もせやんな?
企業は全員第二者や!って言うなら、ワタシイントラ駆けずり回って、
できるだけ多くの社員の個人情報持ち出して、片っ端から脅していくぞ?