12/05/24 19:59:32.55 LELMsv5ji
>>421
オマエなあ、ガキちゃうんやから、チガウチガウ言うなら
自分からどこがチガウか言うてみろよなあ?
ワタシは、個人情報保護法の以下と思ってる。
ちゃうかったら、理由挙げろよ。
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個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)
第四章 個人情報取扱事業者の義務等
第一節 個人情報取扱事業者の義務
(利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用
の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と
相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規
定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱っ
てはならない。
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