12/05/21 23:55:03.19 DgERw5QC0
>>338
出しとるやろ。
>>304-307
をちゃんと読め。
>>341
あほか。Wikipediaからやけどよく読め。
> 個人情報保護法および同施行令により、5000件以上の個人情報を
> 個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は
> 個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への
> 報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった
> 場合は、事業者に対して刑事罰が科される。
個人情報保護法の対象は事業者なの。
個人が情報を収集し拡散するのと,事業者が情報を収集し拡散するのと意味が違うやろ。