12/01/25 05:34:36.06 H21jv3980
あと技術者に多い誤解に
「特許性がある/ありません」
とフツーに言うこと。
「特許性」というものはその技術内容の中に客観的存在としてあったりなかったり
するものではなく、「担当者がうまく主張できるかどうか」だから。
「特許性がない」というのは他人事。これはおかしい。「特許性が主張できない」というのが正しい。
さて、この「特許性が主張できるかどうか」は
中間処理での意見書作成をマスターしてないとできんのだが
そういう人は少ないので「特許性判断」が適切にできるという人は実は非常に少ないというオチw
そういう事情を考えると「特許業務はすべて特許事務所に業務委託する」という考え方はあながち間違っていないのがツライw