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セシルマクビーについて語れるだけ - 暇つぶし2ch133:いつか名無しさんが
04/09/08 06:10

◆H16. 8. 9 東京高裁 平成16(行ケ)56 商標権 行政訴訟事件

平成16年(行ケ)第56号 審決取消請求事件(平成16年6月23日口頭弁論終結)

          判           決
    原      告   A
       訴訟代理人弁護士   原   秋 彦
同          水 野 信 次
同          豊 田 賢 治
       被      告   株式会社デリカ
訴訟代理人弁理士   野 原 利 雄
          主           文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)


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