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◆H16. 8. 9 東京高裁 平成16(行ケ)56 商標権 行政訴訟事件
平成16年(行ケ)第56号 審決取消請求事件(平成16年6月23日口頭弁論終結)
判 決
原 告 A
訴訟代理人弁護士 原 秋 彦
同 水 野 信 次
同 豊 田 賢 治
被 告 株式会社デリカ
訴訟代理人弁理士 野 原 利 雄
主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
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