12/07/19 08:19:16.94 qS+ygqh9
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
99:名無しさん脚
12/07/19 08:21:08.83 qS+ygqh9
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
100:名無しさん脚
12/07/19 08:22:55.73 qS+ygqh9
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
101:名無しさん脚
12/07/19 08:24:32.03 qS+ygqh9
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
102:名無しさん脚
12/07/19 08:25:54.02 qS+ygqh9
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
103:名無しさん脚
12/07/19 08:27:22.69 qS+ygqh9
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
104:名無しさん脚
12/07/19 08:28:34.91 qS+ygqh9
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
105:名無しさん脚
12/07/19 08:30:16.08 sX0JBhdL
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
106:名無しさん脚
12/07/19 08:31:11.29 sX0JBhdL
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
107:名無しさん脚
12/07/19 08:32:01.72 sX0JBhdL
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
108:名無しさん脚
12/07/19 08:42:39.69 sX0JBhdL
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
109:名無しさん脚
12/07/19 09:03:34.39 sX0JBhdL
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
110:名無しさん脚
12/07/19 09:04:43.53 sX0JBhdL
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
111:名無しさん脚
12/07/19 09:05:30.50 sX0JBhdL
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
112:名無しさん脚
12/07/19 09:07:36.89 qS+ygqh9
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
113:名無しさん脚
12/07/19 09:10:08.76 qS+ygqh9
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
114:名無しさん脚
12/07/19 09:11:16.18 qS+ygqh9
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。
確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。
IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
115:名無しさん脚
12/07/19 09:15:54.64 qS+ygqh9
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。
確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。
IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
116:名無しさん脚
12/07/19 09:21:39.02 qS+ygqh9
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。
確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。
IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
117:名無しさん脚
12/07/19 09:57:38.07 qS+ygqh9
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
サイゾー 4月27日(金)19時33分配信
2011年11月末、札幌にある巨大掲示版「2ちゃんねる」のサーバー管理会社に警視庁のガサ入れが入った。
同サイト上で麻薬取引情報がやり取りされているという容疑に対しての強制捜査だったと報道されているが、
これに限らず、多数の違法書き込みを放置している同サイト運営者側への、当局による牽制の意味もあるのでは
ないかなどと、ネット上では騒がれた。
確かに2ちゃんねる上には、その匿名性ゆえ、他者の権利を侵す誹謗中傷や営業妨害的な書き込みがあふれている。
だが、今回の当局のメスが入る以前から、こうした状況に変化が生じてきていたという。
売りであったはずの匿名性を手放し始めていたのだ。
そもそも、2ちゃんねるは名誉毀損などにかかわる不適当な書き込みに対しては、削除依頼をすることは可能だが、
削除に該当するかどうかの判断は運営側に委ねられてきたし(法人に関する削除依頼は、原則受け付けず)、
まして書き込んだ人物(投稿者)を特定することなどできなかった。ところが、09年頃から、2ちゃんねる上の
「アクセス規制情報板」で、依頼者の申請に応じて、次々と特定の書き込みのIPアドレス情報(以下、IP)が
運営側によって開示され始めたのだ。
IPはプロバイダから割り振られる識別番号であり、これがわかれば、プロバイダ相手に訴訟を起こし、
投稿者の住所、氏名を割り出すことも可能となる。不法な書き込みをした人物の氏名がわかれば、被害者は民事事件として
賠償請求をしたり、刑事告訴もできるようになる。
118:名無しさん脚
12/07/19 09:58:36.52 qS+ygqh9
名誉毀損罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
119:名無しさん脚
12/07/19 12:03:03.51 p2Iyhk0y
連続コピペのスレ潰しは犯罪行為