12/03/18 11:02:41.78 zmn/KFYj
混浴条例には罰則がないからそれだけでは逮捕出来ませんよ、
この場合は主に「建造物侵入罪(目的外使用)」が適応されます。
仮に女湯におおむね10歳男児が混浴していたとしてもこの男児の犯罪認定は不可能です。
逆に男湯におおむね10歳女児が混浴していた場合でも同様のことです。
迷惑防止条例に関しても同じことで「何が迷惑」かを述べる必要があり
その迷惑の権限は「客ではなく店」に帰属するため「店にとって何が迷惑」かが論点になります。
つまり「店は金儲け最優先」で「それを妨げる者」のみ迷惑防止条例違反で逮捕されるわけです。