12/02/09 23:48:52.22 g3QBK1Ce
容量100ccを超える高圧ガス容器は容器検査に合格しないとダメ。
CO2用の容器検査の合格基準に「緑に塗る・液化炭酸ガスと書く」などの規定がある
アルミとか関係なくて、緑じゃないCO2ボンベは容器検査を通らないから
それを売るのは違法だし、それに充填するのも違法。
容器検査を通そうと思ったら緑にしなきゃならんし、それを自前でやる場合には
高圧ガス容器製造の許可が必要だし充填するには高圧ガス製造許可が必要。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
ミドボンみたいに検査に合格した容器に充填されたものを仕入れて売るだけなら
高圧ガス販売業者の届出だけすれば良い。