13/11/23 15:10:20.26 UZl8EAZU0
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。
「公然」
不特定または多数人の認識できる状態。
ホームページの場合等は、多数の者の閲覧が可能だから、「公然」に当たります。
メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たるものといえます。
インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読める
リンクを張られ、名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー
(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は十八日、名前や住所の開示を命じた。
URLリンク(amaebi.net)
被害届だされたら受理されるよ
過去に別件で弁護士にも相談してるみたいだし
このスレから何人逮捕されるかな?