13/03/05 01:23:13.85 JiKPNGVk0
>>826
あんたは条文だけ読んでぐだぐだ言う前に少しは勉強しろ
??最高裁判所大法廷 判決昭和60年10月23日 ?刑集 第39巻6号413頁
「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、
「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、
例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある
青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、
その解釈は広きに失することが明らか