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名誉毀損罪(めいよきそんざい)
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損する行為を内容とする。
なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。
民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。
ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない
(刑法230条の2の適用が問題となる)。
侮辱罪(ぶじょくざい)
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。
本罪は親告罪である(刑法232条)。
補足 [編集]
民法では「不法行為によってこうむった被害に対して損害賠償を求める権利」が認められている。
そのため例外を除き損害賠償請求することはできる。