13/01/19 15:04:28.69 ICfRE4lQ0
フェミ・反児ポに限らず
在野の法律家からもこれは児ポ法でアウトって意見が続出
板倉宏・若狭勝を批判した奥村徹弁護士
(児童ポルノ関連に詳しい弁護士)のブログ記事
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
上ブログより関連
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
最高裁判例だと、児童ポルノと知っててリンクしただけでも有罪だから
今回はリンクを張るのもヤバイんだよね
by壇俊光弁護士
(ウィニー弁護団、デヴィブログ名誉毀損事件被害者代理人他
インターネットトラブルのプロ)
URLリンク(danblog.cocolog-nifty.com)
捜査当局が動けば児童ポルノ認定はほぼ確実と言う
落合洋司弁護士(元検事)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
要約すると、児ポ法では「児童に性器を触らせる」事について
金を出してやらせる、その様子撮影する、撮影したものを公表する、は
それぞれ児童買春、児童ポルノ製造、児童ポルノ提供に該当するものとして違法
でもって、女性の乳首は授乳の様に明らかに違う場合を除き
通説として同法上「性器」としての解釈を受ける