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児童ポルノ - Wikipedia
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日本国の法律では、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に
関する法律の2条3項に定義があり、特に次のいずれかに掲げる児童の姿態を
視覚により認識することができる方法により描写したものである。
・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態。
・他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。
これらの提供・製造・頒布・公然な陳列・輸入・輸出は、同法第7条で禁止されている。