12/09/29 12:53:01.94 TL+GncDH0
まず刑法上の詐欺罪(刑法246条)を検討する
財産的処分行為に向けた欺罔行為があることが必要(「人を欺いて」)
→彼氏がいないかのごとく振る舞った
錯誤に陥ったことが必要
→彼氏などいないと信じた
財産を交付したことが必要(「財物を交付させた」)
→握手券を購入した
以上より刑法上の詐欺罪が成立する。
詐欺罪が成立する以上、民法上も指原は不法行為(民法709条)にもとづく損害賠償責任を負う。
また、使用者たるAKSは使用者責任(民法715条)を負うため、同様に損害賠償責任を負う。