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16. 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為
16.1 何人も、管制圏または情報圏(地表又は水面から150m 以上
の高さの空域、又は150m 未満の高さの空域であって進入表面、
転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面
の上空の空域に限る。)、高度変更禁止空域又は特別管制空域にお
いては下記の行為を行ってはならない。ただし国土交通大臣の許
可を受けた場合はこの限りではない。
a) ロケット、花火、ロックーン等を打上げること。
b) 気球を放し、又は浮揚させること。(玩具用のもの及びこ
れに類するものを除く。)
c) 模型航空機を飛行させること。
d) 航空機の集団飛行を行うこと。
e) ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を行うこと。
微妙だな