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いわゆる「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ改正著作権法が2009年6月12日、
参院本会議で全会一致で可決、成立した。来年1月に施行される。
改正著作権法では、違法録音・録画物を違法と知りながらダウンロードする行為を禁止。
違法着うたの広がりなどに対応した規定で、罰則はない。
検索エンジンのキャッシュや、データバックアップのためのキャッシュは
著作者の許諾を得ずに行えると規定。施行後は検索事業者が日本国内にキャッシュサーバを置いても適法となる。
著作者不明の著作物などを2次利用する際の「裁定制度」を使いやすくする規定や、
海賊版DVDなどのネットオークション出品を禁止する規定なども盛り込んでいる。
改正著作権法が成立 「ダウンロード違法化」「検索キャッシュ合法化」へ - ITmedia News
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政府は10日の閣議で、著作権法の改正案(著作権法の一部を改正する法律案)を閣議決定し、
国会に提出した。いわゆる「ダウンロード違法化」や、検索エンジンにおける著作物複製の合法化、
テレビ番組などをネットで二次利用する際の権利処理の円滑化などを盛り込んだ改正案で、施行期日は2010年1月1日としている。
改正案では、違法な著作物の流通抑止策として、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する。
現在の法律では、許可なく著作物を配信(アップロード)する行為については禁止されているが、改正案ではさらにダウンロードについても
「違法と知りつつ」行った場合には違法となる。ただし、違反者に対する罰則は設けられていない。
また、海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションに出品する行為についても
権利侵害とみなす規定が設けられ、違反した場合には罰則(5年以下の懲役もくしは500万円以下の罰金または併科)が科せられる。
また、過去のテレビ番組などを二次利用する際に、一部の権利者が不明で許諾が得られないといった問題に対処するため、
一部の権利者が不明の場合にも「裁定制度」を利用可能とし、補償金を供託することで著作物の利用を可能とする措置が設けられた。
このほか、国会図書館における所蔵資料の電子化や、ネット販売に伴う美術品などの画像掲載、
情報解析研究のための複製、障害者向けの録音図書や映像に対する字幕・手話の付加などについても、権利者の許諾なしに行える規定を設けている。
著作権法改正案が国会提出、「ダウンロード違法化」など盛り込む
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文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」に出席していた
津田大介自身が「ダウンロード違法化がほぼ決まったけど何か質問ある?」と自ら初めてVIPにスレを立てた事で有名。
津田大介:「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点 (1/3) - ITmedia News
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