09/07/01 20:38:33.56 M5xcrQR6
青少年総合対策推進法と統合する気…だと…?
「18歳以下の携帯ネット規制だけだよ」なんて怪しいと思っていたが
やっぱりそうなったか…
第八条から第十一条までを次のように改める。
第八条から第十一条まで 削除
第十二条の見出しを削り、同条第一項中「会議」を
「青少年総合対策推進法(平成二十一年法律第▼▼▼号)第二十三条に規定する
青少年総合対策推進本部(第三項において「本部」という。)」に、
「定めなければならない」を「定め、及びその実施を推進するものとする」に改め、
同条第三項中「会議」を「本部」に改める。
(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
前条の規定による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
(以下この条において「旧法」という。)第八条第一項に規定するインターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議が
旧法第十二条第一項の規定により作成した同項の基本計画は、この法律の施行後は、
本部が前条の規定による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる
環境の整備等に関する法律第十二条第一項の規定により作成した同項の基本計画とみなす。
(内閣府設置法の一部改正)
第五条
内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第二十六号の二の次に次の一号を加える。
二十六の三 青少年総合対策推進法(平成二十一年法律第▼▼▼号)第八条第一項に
規定する青少年総合対策推進大綱の作成及び推進に関すること。
第四条第三項第二十七号中「前号」を「前二号」に改める。
第四十条第三項の表中
「インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議」
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」
を
「青少年総合対策推進本部」
「青少年総合対策推進法」
に改める。