24/11/29 12:24:43.89 4ZgxF/fi0.net
>>728
兵庫県の公職選挙法に基づく選挙運動等に関する規程であるみたいね
第4条 選挙運動のために使用される自動車に乗車する者は、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によつて委員会が交付する別記第3号様式の腕章を用いなければならない。
2 前項の規定による腕章は、候補者1人について4箇を交付する。
(街頭演説のために要する標旗)
第5条 街頭演説をするために要する標旗は、法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によつて委員会が別記第4号様式の標旗を交付する。
(選挙運動員の着用する腕章)
第6条 選挙運動に従事する者は、法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によつて委員会が交付する別記第5号様式の腕章を用いなければならない。
2 前項の規定による腕章は、候補者1人について11箇を交付する。
(表示物及び腕章の交付)