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衆院選「情勢報道」どう参考にすべき? “メディアの思惑”反映しやすさから「公職選挙法の禁止事項では」疑問の声も | 弁護士JPニュース
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弁護士JP編集部
2024年10月24日 10:00
「〇〇候補が優勢」「著名な〇〇候補がまさかの落選危機」
第50回衆議院議員総選挙の投開票日が27日に迫る中、テレビや新聞、週刊誌といった各メディアでは連日「情勢報道」が盛り上がりを見せている。
いわば選挙期間中の“恒例”として、多くの人は当たり前に情報を受け取っているだろう。しかし、一部では「公職選挙法が定める『人気投票の公表の禁止』に抵触しないのか」といった疑問の声も聞こえてくる。
「あなたは誰に投票しますか」街頭のシール投票を“公表”したら違法?
「人気投票の公表とは、たとえば街頭で『あなたは今行われている選挙でどの立候補者に投票しますか?』というパネルにシールを貼ってもらい、その結果どの立候補者にどのくらい人気があるか(シールが何枚集まったか)をテレビ番組などで流したり、その場で掲示して人々の目にさらす(=公表する)ような行為です。
公職選挙法は人気投票の公表を禁止しているため、『2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金』の罰則を受ける可能性があります」
こう説明するのは、国会議員秘書、市議会議員を経験し、現在は弁護士として議員法務に注力する三葛敦志氏。
法律上、人気投票の公表は、公職選挙法138条の3で禁止されている。
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