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大石晃子前衆院議員
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(省略)
大石さんはこのことが話題となると、10月3日Xでこのように説明した。
『(前略)大石あきこは裏金議員ではありません。提出した収支報告書に自らミスを見つけ、約2か月後に自ら訂正を申告した議員です。(中略)当時、収支報告書を作成した際に、ダブルチェックをする体制が取れず、記載漏れになってしまいました(後略)』
それには訂正内容も貼り付けてあった、450万円の。つまり、人件費のほうには触れないままだ。そして、冒頭の発言に至る。え……。
そもそも『裏金』とはなんだ? 大石さんは、『組織的なお金』『汚いお金』といっているが、そうじゃない。
政治資金規正法では、「報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかった者」を「五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する」と定めており、つまり『記載すべきであるにもかかわらず記載されなかったお金』が『裏金』だ。
たとえば個人的に、“綺麗”に受け取ったお金であっても、記載すべき報告書に記載しなければ、『裏金』じゃ。
では、『裏金の不記載』と『表の金の誤記載(その後の修正)』はどうやってわけるのかというと、それはもう『不記載にするつもりで記載しなかった』か、『不記載にするつもりはなかったけど間違いで記載しなかった』、故意であったかどうかしかない。
一千万円をも超える金が、ダブルチェックしなかったって理由で不記載? 大石さんもほかの方々も、あたしたちが納得できるような説明をしてくれ。できるものなら。
2024/10/11 06:00
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