「ネット論客」に“220万円”の損害賠償命令 それでも誹謗中傷の“収益化”が止められないワケ [おっさん友の会★]at NEWSPLUS
「ネット論客」に“220万円”の損害賠償命令 それでも誹謗中傷の“収益化”が止められないワケ [おっさん友の会★] - 暇つぶし2ch1:@おっさん友の会 ★
24/04/19 11:18:45.93 N24N6hjU9.net
Yahooニュース 弁護士JP
4/19(金) 10:40配信
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
SNSやブログで言論活動を行う、いわゆる「ネット論客」による名誉毀損行為が問題視されている。
●県職員に33万円、元非常勤講師に220万円の損害賠償支払いが命じられる
4月8日、徳島県は、県立海部病院の主任を務める37歳の男性職員が「地方公務員の信用を失墜させる」行為を行ったとして、減給2か月の懲戒処分にしたことを発表した。
男性職員はX(旧Twitter)を中心に「青識亜論」というアカウント名で活動していた人物。
●職場や就職活動で女性がヒールのある靴の着用を強制されることに異議を唱える「KuToo」活動を行っていた俳優の石川優実さんに対して、名誉毀損や侮辱にあたる内容を投稿したとして損害賠償請求を提起され、2023年7月に東京地裁が33万円の損害賠償の支払いを命じる。2024年2月、男性職員が支払いを受諾することで、東京高裁で和解が成立した。
4月18日には、同じくXを中心に「永観堂雁琳」というアカウント名で活動していた元非常勤講師の男性が、イギリス文学者の北村紗衣教授(武蔵大学)に名誉毀損や誹謗中傷を行ったとして、東京地裁は男性に220万円の損害賠償の支払いを命じる判決を下した。
●「収益化」のための名誉毀損が問題視されている
近年では有料でブログ記事を販売することができるメディアが台頭しており、ファンがインフルエンサーに対して「投げ銭」を行うことも一般化するなど、言論活動を収益化する手段が増えている。
それに伴い、「ネット論客」やインフルエンサーが、金銭的利益のために特定の個人や団体に対する名誉毀損や誹謗中傷を繰り返す事態が問題視されるようになった。
また、「永観堂雁琳」は北村教授に訴訟を提起された後、自らの銀行口座をX上で公開して、訴訟費用の支援を求めていた。
「いくら損害賠償を行っても、それ以上の収益化に成功している場合、何ら抑止力にはなりません」と、ネットの環境が変化したことに伴い「名誉毀損訴訟の機能不全」が露呈していることを以前から指摘していたのは、ネットの法律問題にも詳しい杉山大介弁護士だ。
「青識亜論」や「永観堂雁琳」に関する訴訟をどう見るのか。
続きはそーす


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