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西南学院大学教授の河谷はるみ氏は毎日新聞政治プレミアの取材に応じた。
遺族年金のうち、遺族厚生年金は、妻が遺族になると年齢に関係なく支給される(30歳未満で子どもがいない場合は5年間の有期給付になる)のに、夫が遺族となった場合は、妻の死亡時に55歳以上でなければ支給されない。
河谷氏は、制度に男女差があることについて、「妻は家事育児に専念していることが多く、働いたとしても稼ぎが少ないのが一般的だ、という考え方があるからです。裏返せば夫は働いて稼ぐべきだということです。しかし、妻が家事育児に専念すべきだという考え方自体が変わってきていますし、妻が稼いで夫が専業主夫の場合もあります。そのような生き方を年金制度が無視する妥当性はありません」と言う。
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2024年4月8日 7:39
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