23/07/03 21:04:24.50 S/pPQAAo9.net
性犯罪規定を見直す改正刑法が成立し、7月13日から施行される。
「性交同意年齢」が13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満との性交は同意の有無にかかわらず処罰対象となるほか、時効も延長される。
その行方を複雑な思いで見ているのは、40代の男性経営者だ。
「改正後の法律であれば、僕は強姦したことにされる」
数年前、15歳の女子高生を相手にした性犯罪事件で逮捕され、不起訴となった。改正法のもとでは性的な目的で近づく行為も「グルーミング罪」として処罰されるとあって、「こんな法律では恋愛ができなくなる」と話す。
性犯罪加害者の治療にあたる専門家は、こうした言い分を「社会や法律のほうが悪いというのは、治療でよく聞く内容」と指摘する。改正法は罪を犯した人にとってしっかりと「嫌な法律」になっているのだろうか。
●「加害者も被害者もいない」
男性は数年前、青少年健全育成条例違反の罪で逮捕された。
経営する店の中で、客の少女と2人きりになったときに行為があったという。
それからしばらくして、自宅で逮捕されると、取り調べで性交の事実を認めながらも「真剣交際」「女の子から誘われた」と供述した。
金銭の授受が認められないことなどから不起訴処分(起訴猶予)となり、解決金の支払いや少女に近づかないことなどを条件として、保護者とも示談が成立したという。
刑罰は免れたが、実名・顔出しのニュースで取り上げられ、ネットには批判が相次ぎ、店の売上も大幅に下がるなどの社会的制裁を受け