「電動キックスケーター」時速20キロ以下は運転免許不要に 歩道走行可能 7月から [鬼瓦権蔵★]at NEWSPLUS
「電動キックスケーター」時速20キロ以下は運転免許不要に 歩道走行可能 7月から [鬼瓦権蔵★] - 暇つぶし2ch1:鬼瓦権蔵 ★
23/01/19 11:22:08.65 sTAQCnQy9.net
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警察庁は19日、立ち乗り二輪車「電動キックスケーター」について、最高時速20キロ以下の車両は運転免許を不要とすることなどを定めた改正道路交通法を7月1日に施行する方針を明らかにした。
自転車とほぼ同様の規制になり、車道走行が原則だが、時速6キロ以下に設定した場合は歩道も走れる。
16歳未満の運転は禁止する。
一方、最高時速が20キロを超える車両は、現在と同様に原付きバイクと同じ扱いになり、免許が必要になる。
警察庁によると、改正道交法では、最高時速20キロ以下の電動スケーターを「特定小型原動機付自転車」と規定した。
車体の大きさは、普通自転車と同じ条件(長さ190センチ以下、幅60センチ以下)にし、ヘルメットの着用は努力義務となる。
違反を繰り返した場合は自転車と同様の講習を受けることが義務づけられる。
歩道を走行する場合、同じ車両で最高速度の設定を切り替えることが想定されるが、走行中に切り替えスイッチを操作できないようにすることも求める。
警察庁は今月20日~2月18日に関係する政令案などについて、パブリックコメント(意見公募)を実施する。
一方、国土交通省が昨年12月に定めた保安基準では、前照灯やブレーキランプ、方向指示器などを備えるよう規定した。
外部からも最高時速を把握できるようにするため、20キロの場合は緑色で点灯、6キロでは緑色で点滅する「最高速度表示灯」を車両の前後に取り付けることも求める。
同表示灯の設置は、改正道交法施行前から使用されている車両については2024年12月23日まで猶予する。
警察庁によると、電動スケーターの事故は19年から22年11月までに69件あり、計70人がけがをした。
22年9月には東京都内で電動スケーターを運転していた男性が死亡する単独事故も起きている。
また、21年9月~22年11月に歩道を走行するといった「通行区分」の違反や信号無視などで摘発されたケースは1639件あった。


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